Facebook広告の出稿に消費税がかかる理由とは?計算方法まで詳しく解説

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デジタル広告を出稿する際、Facebook広告にかかわらず消費税がかかるかどうかよくわからない人は多いのではないでしょうか。

この記事ではFacebook広告の出稿に消費税がかかる理由から計算方法まで詳しく解説します。

目次

Facebook広告の出稿に消費税がかかる理由とは?

Facebook広告の出稿には、消費税がかかります。

Facebook広告は消費税法において「電気通信利用役務の提供」にあたります。

国税庁のホームページに記載されている消費税法の解釈通達において、「電気通信利用役務の提供」の例として「インターネットのWebサイト上に広告を掲載する役務の提供」とあるので、Facebook広告を出稿すると所定の消費税がかかるということです。

しかしこれだけでは、Facebookは国外の事業者なのにどうして課税されるのかわからないという人もいるかもしれません。

「電気通信利用役務の提供」は国外から行われるものも国内取引として消費税がかかることになっているので、国内取引と見なされるかどうかで消費税がかかるかどうか決まります。

詳細を表にまとめてみました。

消費税事例
課税(国内取引と見なされる)・国外事業者から国内事業者への役務提供
・国外事業者から国内消費者への役務提供
・国内事業者から国内消費者への役務提供
非課税(国外取引と見なされる)・国内事業者から国外事業者への役務提供
・国内事業者から国外消費者への役務提供

Facebook広告の出稿は国外事業者から国内事業者への役務提供と見なされるため消費税がかかるというわけです。

またFacebookビジネスヘルプセンターの「Facebookの広告配置に対する税金」にはFacebookは税務に対する助言を行うことはできないと明記されているので、問い合わせは国税庁や税理士に行うようにしましょう。

参考:国税庁法令解釈通達「消費税法 第8節 特定資産の譲渡等」
参考:国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
参考:Facebookビジネスヘルプセンター「Facebookの広告配置に対する税金」

リバースチャージ方式について

Facebook広告の場合、役務を提供したFacebookが顧客である広告主から徴収した消費税を計上し、国に納付するのが望ましいのですが、海外企業であるFacebookが日本に消費税を納めるのは難しいことと言えるでしょう。

そのため顧客である広告主が日本に消費税を納付することになりますが、これを「リバースチャージ方式」と呼びます。

広告主は自社で消費税を計上し、申告する必要があるということです。

例えばGoogle広告の場合、以前は海外企業としてリバースチャージ方式が適用されていましたが2019年4月よりGoogle合同会社という日本法人との契約に変わったため、料金が税込み表記へと変わっています。

このように、リバースチャージ方式が適用されるかどうかは役務を提供するのが海外企業から日本企業に変わったり、法改正があったりすると変更される可能性があります。

このためFacebook広告を担当する人は、定期的に国税庁のホームページなどで最新情報をチェックしておくのが望ましいでしょう。

参考:国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」

課税売上割合とは?

課税売上割合とは、その年の自社の総売上高に対して課税売上高(消費税の課税対象となる取引の売上高)と輸出免税売上高(消費税が免除される輸出取引における売上高)が占める割合を指します。

この課税売上割合が95%以上の場合はリバースチャージ方式が適用されないので、消費税を計上する必要はありません。

課税売上割合が95%未満の場合はリバースチャージ方式が適用されるので、消費税を計上、納付する必要があります。

Facebook広告にかかる消費税の計算方法

Facebook広告の担当者が具体的な消費税額を計算するということはあまりないかもしれませんが、予算を考える際の試算を行う場合の参考として、計算方法をご紹介します。

①売上の消費税額を計算する
(売上金額+Facebook広告の支出)×消費税率

②仕入の消費税額を計算する
仕入金額×消費税率

③売上とFacebook広告の支出の合算から仕入の消費税額を差し引く
(売上+Facebook広告の支出)-②の結果

難しい手順ではないので、課税売上割合が95%未満でリバースチャージ方式が適用される場合は一度試算してみるのもよいでしょう。

まとめ

Facebook広告は消費税法において「電気通信利用役務の提供」と分類され、国外事業者から国内事業者への役務提供と見なされるため消費税がかかります。

また課税売上割合が95%未満の場合はリバースチャージ方式が適用されるので、広告主が消費税を計上、納付する必要があるとわかりました。

Facebook広告の担当者が直接消費税を納付するための業務に関わるということはないかもしれませんが、納付する必要がある場合、広告出稿の予算には消費税がかかることを頭に留めておく方がよいでしょう。

ぜひこの記事も活用して、正しい税金の知識を身に着けていってください。

少しでもお役に立てましたらシェア頂けますと幸いです。
著者情報:三倉 光生
リスティングやSNSの広告運用12年/フリーランス4年目の認定ランサー。国立大学卒業後、新卒でベンチャー企業に就職し広告運用からマネジメントまで行い独立。「顧客の利益創出」をモットーとした広告設計・運用を行っています。ポリシーは【即レス・誠実さ・期限厳守】

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